在留期間の更新

ビザ(在留期間)を更新したい場合、在留期間内に「在留期間更新許可」を申請しなくてはなりません。運転免許証の更新ハガキのように事前に入管からお知らせされることはありませんので、期限内に申請書を提出するよう十分に留意しましょう。 申請受付期間 在留期限が満了する日の3か月前から申請可能です。 ※審査に一定の時間がかかるので、早めに申請することを強くお勧めします。 提出先 管轄の地方出入国在留管理局 に提出します。 提出できる人 本人(申請人) 法定代理人 親戚や申請人の同居人(16歳未満の場合又は病気等により自ら申請することができない場合) 地方出入国在留管理局に届け出た弁護士や行政書士 必要書類 申請書 写真 (4cm×3cm) パスポート及び在留カード 日本での活動内容に応じた資料      *その他個々の事情により上記以外の書類を用意する場合もあります。 審査期間 2 週間~3か月程度 費用 4,000円(行政書士や弁護士に依頼する場合は別途報酬が発生します)

在留資格認定証明書

海外から外国人を呼び寄せる場合には、まず「在留資格認定証書」が必要です(ただし「短期滞在」の場合は現地の日本大使館が窓口となりますので除外されます)。「在留資格認定証明書」は、お住いの国の日本大使館または領事館を訪問する前に、まず出入国在留管理庁で申請手続をする必要があります。 「在留資格認定証明書」が発行されたら、お住まいの国の日本大使館または領事館へ行き、ビザ(査証)発給申請をしていただきます。ビザ発給許可されると、パスポートにビザ(査証)が押されます。このプロセスには数日~数週間かかるとされますので、詳細はお住まいの国の日本大使館または領事館に確認してください。 申請場所 管轄の地方出入国在留管理局へ提出します。 詳細はこちらをクリックしてください。 申請できる人 短期滞在ビザで日本に滞在中の外国人本人 日本の雇用主の従業員(就労ビザを取得する場合) 日本に滞在する親族(家族滞在ビザを申請する場合) 申請取次弁護士・申請取次行政書士 必要書類 申請書 写真(4×3cm) 392円切手を貼った返信用封筒 必要書類(在留資格によって異なる)*個々の案件によってそれ以外の書類が必要です。 審査期間 3か月程度(案件による) 在留資格認定証明書の有効期間 発行日から3か月 申請者は、在留資格認定証明書の有効期間である3か月以内に日本大使館または領事館にてビザを取得し、日本に入国しなければなりません。その期限を超えると在留資格認定証明書は自動的に失効します。 費用 費用はかかりません。ただし、ビザ申請に弁護士を依頼する場合は別途報酬が発生します。

ビザを取り扱う専門家の探し方

複雑な事情がある場合やご自身で申請する時間がない方は、ビザと取り扱う専門家(弁護士や行政書士)に依頼することをおすすめします。以下でご紹介する3つの方法で適切な弁護士・行政書士を見つけ、ビザ取得から日本での滞在を円滑に進めましょう。 1. 実際に相談してみましょう インターネットや友人・知人からの紹介でビザを取り扱う弁護士や行政書士を見つけたら、実際にまず相談することをおすすめします。初回相談は無料で提供していることが多いです。そしてあなたと同じようなケースの実務経験があるか尋ねましょう。経験のある行政書士であれば、あなたの置かれた状況をよく理解できるでしょう。文化や言葉の壁は気にしなくても大丈夫です。 Contact Us 2. サービス内容と報酬を比較する 申請書を作成するだけの行政書士事務所もあれば、当事務所のように申請手続全てをフォローする行政書士事務所もあります。報酬も多岐にわたるため、万が一不許可となった場合にどうなるのか(無料で再申請してくれるのか、それとも別途料金になるのか)、郵送費用や宅配費用、長距離費用などの追加料金がかかるのかも確認しましょう。行政書士費用の平均額はこちらから調べることができます。 報酬額の統計(日本行政書士連合会) 3. 申請取次者として登録されているか確認する 依頼したい弁護士や行政書士が見つかったら、その方が法務省から承認された申請取次者であり、過去に懲戒処分の対象になったことがないことを確認しましょう。 出入国在留管理庁は、行政書士と弁護士のみにビザ申請取次業務を行うことを認めています。行政書士と弁護士はビザ申請書を提出し、入国管理局からの質問に対応し、入国管理局から「在留資格認定証明書(COE)」や在留カード(Residence Card)を受け取る事ができます。 下記のサイトから行政書士や弁護士を調べることができます。 行政書士はこちら 弁護士はこちら 行政書士(東京)の懲戒処分はこちら

ビザ取得手続で知るべき7つのこと

1. 適切な「在留資格」を選択する 日本の法律では、「在留資格」(一般的にビザ)という制度が採用されてます。日本に滞在する外国人は、原則として、在留資格(ビザ)のいずれかを所有しなければならず、その在留資格(ビザ)に許可された活動に従事することができます。滞在目的によって、どの在留資格が適切かが決まります。 在留資格の詳細はこちらをクリックしてください。 在留資格(ビザ)は1種類のみを持つことが許されており、与えられた在留資格(ビザ)に許可されていない活動には従事することはできません。活動内容が複数の在留資格に該当しうる場合は、いずれかを選択する必要があります。(例えば、日本人の配偶者の方がビザを取得する場合、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得するのか、それとも「日本人の配偶者等」ビザを取得するべきなのか等。)与えられた在留資格(ビザ)に許可されていない活動に従事した場合、退去強制や罰則の対象になることもあります。 2. 申請にはスポンサーが必要 海外から日本のビザ(短期滞在を除く)を取得するには、まず最初に「在留資格認定証明書」交付申請が必要です。在留資格認定申請書交付申請は日本の出入国在留管理庁に申請するもので、海外からの申請は受け付けておりません。そのため、日本でスポンサー(正確には申請代理人に当たる方)を見つけることが必要です。「日本で働きたいから就労ビザ申請してください」というご相談もいただきますが、まずは日本で仕事を見つけていただいたうえで、勤務先に申請手続を依頼していただく必要があります。 在留資格認定証明書(COE)の詳細はこちらをクリックしてください。 3. 最新の情報を確認する 同じような状況の友人が、すでにビザを取得していたとしても、必ずビザ取得ができるということにはなりません。なぜならビザ取得要件は定期的に変更されますし、出入国在留管理庁はそれぞれの事情を考慮したうえで審査しているからです。そのため最新のビザ取得要件を確認し、それぞれの事情に合わせた申請書類を準備する必要があります。 4. 日本語能力は必須 申請手続は原則日本語で行われるため、申請書類は日本語で作成し、外国語で作成された書類は日本語訳を提出しなくてはなりません。出入国在留管理庁は審査過程で追加書類を要求することもあります。(その多くの場合、提出期限は1~2週間です)。その際の応答も日本語で回答しなければなりません。些細な間違いも虚偽申請とみなされる可能性があり、申請が不許可になることもあります。 5. 嘘をつかない 申請手続は、正直かつ誠実に対応することが大切です。万が一、申請が虚偽とみなされた場合はとても深刻です。場合によっては申請が不許可とされ、その後再申請をしようとしても書類の信憑性を疑われ、審査が不利に進んでしまいます。審査に不利益な情報を誤魔化したり隠そうしたりすることで、ビザ申請が不許可となるも場合あります。 6. 在留資格認定証明書があっても、必ずビザが取れる訳ではない 在留資格認定証明書があっても、日本大使館・領事館が査証(ビザ)発給をしない場合もあります。例えば、在留資格認定証明書が発行された後に状況の変化があった場合や、在留資格認定証明書がが虚偽の内容に情報に基づいて発行されたことが発覚した場合などです。一度査証申請が不許可になると、不許可から6か月間は再申請はできません。  ビザの原則的発給基準 (外務省HP) そのため、申請人は自身の活動を日本大使館もしくは領事館で詳細に説明できるよう、事前に申請書類及び補足説明書類のすべて確認することを強くおすすめします。 7. 入管専門の弁護士・行政書士を頼ってください 日本でビザを取得するプロセスは、複雑かつ煩雑です。初めて外国人をする場合や、外国人の配偶者・子を呼び寄せたい場合など、ビザ申請に不安な場合は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。 お問い合わせ

外国人の会社設立

現在、英語およびアラビア語での情報提供に注力しておりますため、ホームページ上では日本語での情報提供は行っておりません。 日本語での情報提供につきましては、「お問い合わせ」フォームより個別に対応いたします。ご不安な点、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ

外国人家族の呼び寄せ

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外国人の転職時の注意点

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外国人の転職

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外国人留学生・家族滞在のアルバイト(資格外活動許可)

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在留資格(ビザ)の変更

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