海外から外国人を呼び寄せる場合には、まず「在留資格認定証書」が必要です(ただし「短期滞在」の場合は現地の日本大使館が窓口となりますので除外されます)。「在留資格認定証明書」は、お住いの国の日本大使館または領事館を訪問する前に、まず出入国在留管理庁で申請手続をする必要があります。
「在留資格認定証明書」が発行されたら、お住まいの国の日本大使館または領事館へ行き、ビザ(査証)発給申請をしていただきます。ビザ発給許可されると、パスポートにビザ(査証)が押されます。このプロセスには数日~数週間かかるとされますので、詳細はお住まいの国の日本大使館または領事館に確認してください。
申請場所
管轄の地方出入国在留管理局へ提出します。
詳細はこちらをクリックしてください。
申請できる人
- 短期滞在ビザで日本に滞在中の外国人本人
- 日本の雇用主の従業員(就労ビザを取得する場合)
- 日本に滞在する親族(家族滞在ビザを申請する場合)
- 申請取次弁護士・申請取次行政書士
必要書類
審査期間
3か月程度(案件による)
在留資格認定証明書の有効期間
発行日から3か月
申請者は、在留資格認定証明書の有効期間である3か月以内に日本大使館または領事館にてビザを取得し、日本に入国しなければなりません。その期限を超えると在留資格認定証明書は自動的に失効します。
費用
費用はかかりません。ただし、ビザ申請に弁護士を依頼する場合は別途報酬が発生します。