1. 適切な「在留資格」を選択する
日本の法律では、「在留資格」(一般的にビザ)という制度が採用されてます。日本に滞在する外国人は、原則として、在留資格(ビザ)のいずれかを所有しなければならず、その在留資格(ビザ)に許可された活動に従事することができます。滞在目的によって、どの在留資格が適切かが決まります。
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在留資格(ビザ)は1種類のみを持つことが許されており、与えられた在留資格(ビザ)に許可されていない活動には従事することはできません。活動内容が複数の在留資格に該当しうる場合は、いずれかを選択する必要があります。(例えば、日本人の配偶者の方がビザを取得する場合、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得するのか、それとも「日本人の配偶者等」ビザを取得するべきなのか等。)与えられた在留資格(ビザ)に許可されていない活動に従事した場合、退去強制や罰則の対象になることもあります。
2. 申請にはスポンサーが必要
海外から日本のビザ(短期滞在を除く)を取得するには、まず最初に「在留資格認定証明書」交付申請が必要です。在留資格認定申請書交付申請は日本の出入国在留管理庁に申請するもので、海外からの申請は受け付けておりません。そのため、日本でスポンサー(正確には申請代理人に当たる方)を見つけることが必要です。「日本で働きたいから就労ビザ申請してください」というご相談もいただきますが、まずは日本で仕事を見つけていただいたうえで、勤務先に申請手続を依頼していただく必要があります。
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3. 最新の情報を確認する
同じような状況の友人が、すでにビザを取得していたとしても、必ずビザ取得ができるということにはなりません。なぜならビザ取得要件は定期的に変更されますし、出入国在留管理庁はそれぞれの事情を考慮したうえで審査しているからです。そのため最新のビザ取得要件を確認し、それぞれの事情に合わせた申請書類を準備する必要があります。
4. 日本語能力は必須
申請手続は原則日本語で行われるため、申請書類は日本語で作成し、外国語で作成された書類は日本語訳を提出しなくてはなりません。出入国在留管理庁は審査過程で追加書類を要求することもあります。(その多くの場合、提出期限は1~2週間です)。その際の応答も日本語で回答しなければなりません。些細な間違いも虚偽申請とみなされる可能性があり、申請が不許可になることもあります。
5. 嘘をつかない
申請手続は、正直かつ誠実に対応することが大切です。万が一、申請が虚偽とみなされた場合はとても深刻です。場合によっては申請が不許可とされ、その後再申請をしようとしても書類の信憑性を疑われ、審査が不利に進んでしまいます。審査に不利益な情報を誤魔化したり隠そうしたりすることで、ビザ申請が不許可となるも場合あります。
6. 在留資格認定証明書があっても、必ずビザが取れる訳ではない
在留資格認定証明書があっても、日本大使館・領事館が査証(ビザ)発給をしない場合もあります。例えば、在留資格認定証明書が発行された後に状況の変化があった場合や、在留資格認定証明書がが虚偽の内容に情報に基づいて発行されたことが発覚した場合などです。一度査証申請が不許可になると、不許可から6か月間は再申請はできません。
そのため、申請人は自身の活動を日本大使館もしくは領事館で詳細に説明できるよう、事前に申請書類及び補足説明書類のすべて確認することを強くおすすめします。
7. 入管専門の弁護士・行政書士を頼ってください
日本でビザを取得するプロセスは、複雑かつ煩雑です。初めて外国人をする場合や、外国人の配偶者・子を呼び寄せたい場合など、ビザ申請に不安な場合は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。